行政権を動かせる人とお友達になれば,何をやっても裁かれない?

日本では,刑事事件の起訴までを行政が行い,それを受けて司法権が裁判を行います。これによって犯罪処罰の公正を図ろう(人権を守ろう)としています。

ところが,昨今の出来事を見ていると,皮肉なことに,刑事事件の起訴を行政権おこなうために「行政権を握る人とお友達であれば起訴されないようにできる」のではという危惧が生まれています。

1)行政権を動かせば,刑事事件で逮捕されないことも可能なの?
 確かに,警察が請求し裁判所によって発行された逮捕状で逮捕を行う直前に,その事件の捜査に直接かかわっていない警視庁刑事部長がそれを止めたというのは,「不思議な力が働いた」と説明するしかありません。
 そういえば数十年前までは,交通違反で捕まったときには与党の国会議員に動いてもらえばもみ消せると言う話をよく聞きましたね。

2)検察に圧力をかければ「不起訴」になることも可能なの?
 これも知らない人がいるのですが,刑事事件では被害者がいくら被害を訴えても,検察が起訴しなければ裁判にはなりません。裁判所に訴えることができるのは検察だけで,被害者が裁判を起こすということはできないのです。
 これに対して民事裁判では本人が訴訟を起こすことができるので裁判が行われ,刑事事件では不起訴だった人に民事事件で損害賠償が命じられるということがあるのです。そういう例が山口氏の裁判で,「一度不起訴になっていていかなる法律上の罪も犯していないのに,民事で無実の罪を着せられた」という理屈は,無条件で通るわけではないのです。

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masao
ゲイツ,ジョブズ,さんまと同じ1955年生まれ。 この春から自由人?に。