山口氏の裁判についての論点・疑問

双方が否定しない範囲の事実は「山口氏が,泥酔した伊藤氏をホテルに連れて行って性交を行った」。

で,それは山口氏は一人の人間としてまずいだろうと思うのは私。
刑事事件としては「抗拒不能であったことが証明されない」から不起訴。
検察審査会は「提出された証拠の範囲」で「抗拒不能であったことが証明されない」から不起訴。
民事事件としては「合意がない性交」として賠償を命令。

刑事で不起訴だったのに民事で負けるのはおかしいと必然的に言えるわけではない。適応される法律が違うのであって(強姦罪と損害賠償),事実の認定は刑事・民事であまり違わないはず。

現在の日本の法律では,こうなっても不思議ではない。判決が異なるからどちらかが不当とも言えない。やはり,必要なのは刑法の改正。


疑問なのは,検察が逮捕状を裁判所に請求して発行されたのに,中村格刑事部長が止めたこと。どうして?

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masao
ゲイツ,ジョブズ,さんまと同じ1955年生まれ。 この春から自由人?に。